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重点目標

活動方針

心身ともに健全な生徒の育成を目指し、家庭教育の充実、支援を図るとともに、 家庭・学校・地域の相互連携を通して高等教育・中等教育の振興・支援を図る。

また、生徒の豊かな心を育む活動や生命尊重の理念に立った交通安全教育運動の重要性を再確認するとともに、 実効あるPTA活動の展開を図る。

この実現のために、会員一人ひとりの意識の高揚と、PTA活動の充実展開を期するべく、
『学び、行動するPTA』活動を目指し、次の重点目標を掲げる。

重点目標

1 生徒の豊かな心を育む活動の推進

2 生命尊重の理念に立った交通安全教育運動の推進

3 生徒を取り巻く教育環境の整備、社会環境の健全化の推進

4 時代に合ったPTA活動の推進

5 広く理解される県高P連活動の推進

重点目標の設定の趣旨

1 生徒の豊かな心を育む活動の推進

社会の基本をなす家庭教育の充実・発展の支援に努め、家庭・学校・地域が一体となって生徒の豊かな心を育むための活動を行う。また、いじめ・暴力行為等を未然に防止するために、関係諸機関・団体と連携し、研修会などを通して会員一人ひとりに人権・生命の尊さを強く訴えていく。

2 生命尊重の理念に立った交通安全教育運動の推進

生徒自らが社会の一員として社会的責任と生命尊重を自覚し、被害者にも加害者にもならないよう、交通事故の防止に取組む必要がある。その為に生徒・PTA・学校が連携協力して交通安全教育に取組み、各地区の実情に即した実効性のある交通安全事業を継続して展開し『スタートかながわ』の推進により生涯に亘っての交通安全に対する意識向上をはかる。

3 生徒を取り巻く教育環境の整備、社会環境の健全化の推進

生徒を取り巻く環境は憂慮すべき状況が続いている。特に携帯電話やパソコン等情報機器の進化・普及に伴い、インターネットやEメールにより犯罪に遭う被害や、いじめなどのケースが急増している。また、喫煙・飲酒・薬物乱用・エイズ・性感染症等に対する課題も緊急かつ重要である。これらの課題の未然防止に向けて、正しい知識や対処の仕方、対策等を関係諸機関・団体と連携を図りながら研修を行い、実効的な取組みを強化する。

4 時代に合ったPTA活動の推進

よりよいPTA活動のためには、常に社会環境の変化や時代の要請に対応 した活動が必要である。県高P連・地区協議会・単位PTAは、相互の交流や連携を図り、各種研修会や委員会等の活動を通して積極的に学び、より充 実したPTA活動を目指す。

5 広く理解される県高P連活動の推進

本会の活動について広く理解されるために、ホームページの充実を図り会員一人ひとりの意見が反映できる運営に努める。また、、各単位PTAの円滑な活動が行えるよう支援に努める。

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神奈川県立高等学校PTA連合会規約

第1章 総    則
(名称)
第1条 この会は、神奈川県立高等学校PTA連合会と称する。
(事務局)
第2条 この会は、事務局を横浜市神奈川区神之木台22-14 県青少年課神之木台分館内に置く。
(構成)
第3条  この会は、神奈川県立高等学校及び神奈川県立中等教育学校の各単位PTA及びその会員をもって構成する。
(組織)
第4条  この会は、会の運営執行を円滑にするため、全県下を次の10地区にわけ、それぞれ地区協議会を置く。

横浜北地区・横浜中地区・横浜南地区・川崎地区・横須賀三浦地区・湘南鎌倉地区・平塚秦野地区・県西地区・県央地区・相模原地区

第2章 目的及び事業
(目的)
第5条 この会は、各単位PTAの相互の連絡協調を図るとともに、相協力して教育の振興発展に寄与する。
(事業)
第6条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  • (1)単位PTA間の連絡協調に関すること
  • (2)単位PTA役員等の研修に関すること
  • (3)PTA活動の調査及び研究に関すること
  • (4)高校教育について関係当局への陳情及び意見具申に関すること
  • (5)教育関係諸団体との連絡提携に関すること
  • (6)その他目的達成のために必要な事項
第3章 役員及び理事等
(役員)
第7条 この会は、次の役員を置く。
会長1名、副会長4名、会計2名、総務3名、監事2名
(選出)
第8条 役員は、別に定める役員候補指名委員会の推薦により選出し、総会において選任する。
(職務)
第9条 役員の職務は、次のとおりとする。
  • (1)会長は、会を代表し、すべての会議を招集し、会を運営する。
  • (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。また、副会長は各委員会の担当役員として委員会を総括する。
  • (3)会計は、この会の金銭収支を正確にし、総会において監査を経た決算報告を行う。
  • (4)総務は、会長の指示をうけた会務に当たる。また、総務は常置委員会の委員長として委員会の運営に当たる。
  • (5)監事は、会務の執行及び会計を監査する。また、会長の指示により各会議に出席し、意見を述べることができる。
(任期)
第10条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2.補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.役員は、その任期終了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
(理事)
第11条 理事は、地区協議会長及び部会長とし、地区及び部会を代表し、この会の運営に当たる
(顧問)
第12条 この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、この会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
第4章 会    議
(総会)
第13条 総会は、この会の役員、理事及び各単位PTA会長と校長とをもって構成し、定期総会は年1回、臨時総会は会長及び理事会が必要と認めたときに開催する。

2.総会は、役員の選出、予算、決算、事業計画、事業報告等の承認を行い、その他の重要事項について議決する。

3.総会は、構成員の3分の1をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。
(理事会)
第14条 理事会は、会長、副会長、会計、総務及び理事をもって構成する。

2.理事会は、定例理事会を毎月1回とし、臨時理事会は必要に応じて会長が召集し、次の事項を議決する。
  • (1)総会の議決した事項の執行
  • (2)総会に付議すべき事項
  • (3)この会の事務の執行

3.理事会は、構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。
(役員会)
第15条 役員会は、会長、副会長、会計、総務をもって構成する。
2.役員会は、必要に応じて臨時開催し、この会の運営全般について協議する。
(総務会)
第16条 総務会は、会長、副会長、総務をもって構成する。
2.総務会は、必要に応じて開催し、この会の運営全般についての連絡調整を行う。
(委員会)
第17条 委員会は、次の常置委員会及び特別委員会とし、この会の業務執行に必要な調査研究等を行い、その業務は別に定める。
調査広報委員会・研修委員会・健全育成委員会
また、必要あるときは、特別委員会を設けることができる。
(地区協議会)
第18条 地区協議会は、別に定める事業を行い、併せて会員相互の親睦を図る。
2.地区協議会には、それぞれ会長を置く。
3.地区協議会の運営については、それぞれの定めによる。
(部会)
第19条 この会は、専門教育の学科及び定時制課程のPTA活動の振興を期するため、次の部会を置く。
  • (1)専門教育部会
  • (2)定時制部会

2.部会には、それぞれ部会長を置く。
3.部会の運営については、それぞれの定めによる。
第5章 会    計
(経費)
第20条 この会の経費は、分担金、研修会等参加費、寄附金、補助金及びその他の収入による。
2.経費の構成は、一般会計と研修事業会計、特別会計に分けるものとする。
3.一般会計は、会の運営及び研修事業以外に係る経費とし、研修事業会計は会の研修事業に係る経費とする。
4.研修事業会計は、原則として研修会参加費及び研修事業に係る寄付金、補助金並びにその他の収入をもってあてる。
5.特別会計は、関東大会開催の積立等、臨時に必要な経費とする。
6.分担金の額は別に定める。
7.研修会参加費については、理事会の議決を経て定める。
(会計年度)
第21条 この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 補    則
(細則)
第22条 この規約の執行上必要な事項は、理事会の議決を経て別に細則で定める。
第7章 規約改正
(規約改正)
第23条 この規約は、総会の議決がなければ改正することができない。
  • 附則 この規約は、昭和45年2月8日から施行する。
  • 附則 この規約は、昭和47年2月13日から施行する。
  • 附則 この規約は、昭和49年2月17日から施行する。
  • 附則 この規約は、昭和50年2月16日から施行する。
  • 附則 この規約は、昭和51年6月5日から施行する。
  • 附則 この規約は、昭和53年1月28日から施行する。
  • 附則 この規約は、昭和56年2月5日から施行する。
  • 附則 この規約は、昭和56年6月21日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成元年6月4日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成4年5月31日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成7年5月28日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成10年5月31日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成12年6月4日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成14年6月2日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成17年6月4日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成18年6月18日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成19年6月16日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成21年6月21日から施行する。
  • 附則 この規約は、平成24年6月10日から施行する。
    附則 この規約は、平成26年6月15日から施行する。

神奈川県立高等学校PTA連合会細則

(目的)
第1条 この細則は、神奈川県立高等学校PTA連合会規約(以下「規約」という。)第22条に基づき、会務の執行が円滑に運営されるために、必要な事項を定める。
(単位PTA)
第2条 規約第3条に規定する単位PTAは、当該高等学校及び当該中等教育学校においてPTAを組織している団体である。
(上部団体)
第3条 この会は、関東地区高等学校PTA連合会及び(一般社)全国高等学校PTA連合会に加盟する。
(地区協議会)
第4条 規約第4条に規定する地区は、神奈川県立高等学校PTA連合会地区区分表に定める設置地域により区分し、次の通りとする。
横浜北地区 ・・・ 横浜東部・横浜北部
横浜中地区 ・・・ 横浜西部・横浜中部
横浜南地区 ・・・ 横浜南部・横浜臨海
川崎地区 ・・・ 川崎南部・川崎北部
横須賀三浦地区 ・・・ 横須賀三浦
湘南鎌倉地区 ・・・ 鎌倉藤沢・茅ヶ崎
平塚秦野地区 ・・・ 平塚・秦野伊勢原
県西地区 ・・・ 県西
県央地区 ・・・ 厚木海老名愛甲・大和座間綾瀬
相模原地区 ・・・ 相模原
(役員候補指名委員会)
第5条 規約第8条に規定する役員候補指名委員会(以下「指名委員会」という)の委員は、理事会の互選により役員・理事の中から、原則5名程度をもって構成する。

2.委員は、互選により正副委員長を選出する。
3.指名委員会は、第6条による被選資格者の中から次年度役員候補者を選考し、同人の同意を得て決定する。
4.指名委員会は、その任務が終了したときに解任させる。
(役員の被選資格)
第5条 規約第7条に規定する役員の被選資格は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 原則、PTA会長
(2) 単位PTA会長経験者で現在単位PTA会員の資格がある者
(3) 前年度県高P連役員又は理事の任にあり、指名委員会の推薦のある者(原則1年資格を有する)
2.指名委員会は地区協議会会長と協議し、指名した役員候補者を通常総会に推薦する。
(総会の議長)
第7条 規約第13条に規定する総会の議長は、理事会の推薦による議長団がこれに当たる。
(理事会の議長)
第8条 規約第14条に規定する理事会の議長は、会長が指名する。
(委員会)
第9条 規約第17条に規定する委員会の任務は、次のとおりとする。
  • (1)調査広報委員会は、広報活動に関する事業とこの会に必要な調査を行う。
  • (2)研修委員会は、研修活動に関する企画並びに事業を行う。
  • (3)健全育成委員会は、健全育成・交通安全に関する企画並びに事業を行う。
  • (4)特別委員会は、特別事項に関する事業を行い、その任務の終了したときに役を解任される。
(委員会の委員)
第10条 規約第17条に規定する委員会の委員は、役員・理事の中から会長が委嘱する。

2.各委員会の正副委員長は、委員の互選により会長が委嘱する。
(分担金)
第11条 規約第20条に規定する分担金は、単位PTA会員1人につき年額次のとおりとする。

全日制・中等教育学校・・・170円    定時制・・・50円

2.会員数は、その年の5月1日現在の在籍数とする。
3.納入期日は、毎年5月31日までとする。
(事務局)
第12条 規約第2条に規定する事務局に、この会の事務を処理するため事務局職員を若干名置く。

2.事務局職員は、事務局長、事務局員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)とする。
3.事務局職員は、会長が任免する。
4.事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。 但し、表決には加わらないものとする。
5.事務局長は専任とし、会務を統括する。
6.事務局員は、事務局長を補佐し、事務局に係る事務・会計処理等を行う。
7.会長は、予算の範囲内で給与等を調整し、臨時職員を置くことができる。
8.事務局職員は有給とし、職務・給与等については理事会の議決を経て会長が定める。
9.事務局職員の雇用期間については、理事会の議決を経て会長が定める。
(改正)
第13条 この細則の改正は、理事会の議決を経て改正する。
ただし、次期総会に報告する。
  • 附則 この細則は、昭和57年6月20日から施行する
  • 附則 この細則は、平成元年6月4日から施行する
  • 附則 この細則は、平成2年4月1日から施行する
  • 附則 この細則は、平成6年4月1日から施行する
  • 附則 この細則は、平成14年4月1日から施行する
  • 附則 この細則は、平成17年6月4日から施行する
  • 附則 この細則は、平成17年11月29日から施行する
  • 附則 この細則は、平成17年12月14日から施行する
  • 附則 この細則は、平成18年4月1日から施行する
  • 附則 この細則は、平成18年6月18日から施行する
  • 附則 この細則は、平成19年6月16日から施行する
  • 附則 この細則は、平成21年6月21日から施行する
  • 附則 この細則は、平成23年4月11日から施行する
  • 附則 この細則は、平成24年6月10日から施行する
  • 附則 この細則は、平成26年6月15日から施行する

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