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| トップページ > 活動方針・重点目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| (名称) | |
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| 第1条 | この会は、神奈川県立高等学校PTA連合会と称する。 | 
| (事務局) | |
| 第2条 | この会は、事務局を横浜市神奈川区神之木台22-14 県青少年課神之木台分館内に置く。 | 
| (構成) | |
| 第3条 | この会は、神奈川県立高等学校及び神奈川県立中等教育学校の各単位PTA及びその会員をもって構成する。 | 
| (組織) | |
| 第4条 | この会は、会の運営執行を円滑にするため、全県下を次の10地区にわけ、それぞれ地区協議会を置く。 横浜北地区・横浜中地区・横浜南地区・川崎地区・横須賀三浦地区・湘南鎌倉地区・平塚秦野地区・県西地区・県央地区・相模原地区 | 
| (目的) | |
|---|---|
| 第5条 | この会は、各単位PTAの相互の連絡協調を図るとともに、相協力して教育の振興発展に寄与する。 | 
| (事業) | |
| 第6条 | この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 
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| (役員) | |
|---|---|
| 第7条 | この会は、次の役員を置く。 会長1名、副会長4名、会計2名、総務3名、監事2名 | 
| (選出) | |
| 第8条 | 役員は、別に定める役員候補指名委員会の推薦により選出し、総会において選任する。 | 
| (職務) | |
| 第9条 | 役員の職務は、次のとおりとする。 
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| (任期) | |
| 第10条 | 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。 2.補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3.役員は、その任期終了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行う。 | 
| (理事) | |
| 第11条 | 理事は、地区協議会長及び部会長とし、地区及び部会を代表し、この会の運営に当たる | 
| (顧問) | |
| 第12条 | この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱し、この会の重要事項について会長の諮問に応ずる。 | 
| (総会) | |
|---|---|
| 第13条 | 総会は、この会の役員、理事及び各単位PTA会長と校長とをもって構成し、定期総会は年1回、臨時総会は会長及び理事会が必要と認めたときに開催する。 2.総会は、役員の選出、予算、決算、事業計画、事業報告等の承認を行い、その他の重要事項について議決する。 3.総会は、構成員の3分の1をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。 | 
| (理事会) | |
| 第14条 | 理事会は、会長、副会長、会計、総務及び理事をもって構成する。 2.理事会は、定例理事会を毎月1回とし、臨時理事会は必要に応じて会長が召集し、次の事項を議決する。 
 3.理事会は、構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。 | 
| (役員会) | |
| 第15条 | 役員会は、会長、副会長、会計、総務をもって構成する。 2.役員会は、必要に応じて臨時開催し、この会の運営全般について協議する。 | 
| (総務会) | |
| 第16条 | 総務会は、会長、副会長、総務をもって構成する。 2.総務会は、必要に応じて開催し、この会の運営全般についての連絡調整を行う。 | 
| (委員会) | |
| 第17条 | 委員会は、次の常置委員会及び特別委員会とし、この会の業務執行に必要な調査研究等を行い、その業務は別に定める。 調査広報委員会・研修委員会・健全育成委員会 また、必要あるときは、特別委員会を設けることができる。 | 
| (地区協議会) | |
| 第18条 | 地区協議会は、別に定める事業を行い、併せて会員相互の親睦を図る。 2.地区協議会には、それぞれ会長を置く。 3.地区協議会の運営については、それぞれの定めによる。 | 
| (部会) | |
| 第19条 | この会は、専門教育の学科及び定時制課程のPTA活動の振興を期するため、次の部会を置く。 
 2.部会には、それぞれ部会長を置く。 3.部会の運営については、それぞれの定めによる。 | 
| (経費) | |
|---|---|
| 第20条 | この会の経費は、分担金、研修会等参加費、寄附金、補助金及びその他の収入による。 2.経費の構成は、一般会計と研修事業会計、特別会計に分けるものとする。 3.一般会計は、会の運営及び研修事業以外に係る経費とし、研修事業会計は会の研修事業に係る経費とする。 4.研修事業会計は、原則として研修会参加費及び研修事業に係る寄付金、補助金並びにその他の収入をもってあてる。 5.特別会計は、関東大会開催の積立等、臨時に必要な経費とする。 6.分担金の額は別に定める。 7.研修会参加費については、理事会の議決を経て定める。 | 
| (会計年度) | |
| 第21条 | この会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | 
| (細則) | |
|---|---|
| 第22条 | この規約の執行上必要な事項は、理事会の議決を経て別に細則で定める。 | 
| (規約改正) | |
|---|---|
| 第23条 | この規約は、総会の議決がなければ改正することができない。 
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| (目的) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1条 | この細則は、神奈川県立高等学校PTA連合会規約(以下「規約」という。)第22条に基づき、会務の執行が円滑に運営されるために、必要な事項を定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位PTA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 規約第3条に規定する単位PTAは、当該高等学校及び当該中等教育学校においてPTAを組織している団体である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (上部団体) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | この会は、関東地区高等学校PTA連合会及び(一般社)全国高等学校PTA連合会に加盟する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (地区協議会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 規約第4条に規定する地区は、神奈川県立高等学校PTA連合会地区区分表に定める設置地域により区分し、次の通りとする。 
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| (役員候補指名委員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 規約第8条に規定する役員候補指名委員会(以下「指名委員会」という)の委員は、理事会の互選により役員・理事の中から、原則5名程度をもって構成する。 2.委員は、互選により正副委員長を選出する。 3.指名委員会は、第6条による被選資格者の中から次年度役員候補者を選考し、同人の同意を得て決定する。 4.指名委員会は、その任務が終了したときに解任させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (役員の被選資格) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 規約第7条に規定する役員の被選資格は、次のいずれかに該当するものとする。 
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| (総会の議長) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 規約第13条に規定する総会の議長は、理事会の推薦による議長団がこれに当たる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (理事会の議長) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 規約第14条に規定する理事会の議長は、会長が指名する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (委員会) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 規約第17条に規定する委員会の任務は、次のとおりとする。 
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| (委員会の委員) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 規約第17条に規定する委員会の委員は、役員・理事の中から会長が委嘱する。 2.各委員会の正副委員長は、委員の互選により会長が委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (分担金) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 規約第20条に規定する分担金は、単位PTA会員1人につき年額次のとおりとする。 全日制・中等教育学校・・・170円 定時制・・・50円2.会員数は、その年の5月1日現在の在籍数とする。 3.納入期日は、毎年5月31日までとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (事務局) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | 規約第2条に規定する事務局に、この会の事務を処理するため事務局職員を若干名置く。 2.事務局職員は、事務局長、事務局員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)とする。 3.事務局職員は、会長が任免する。 4.事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。 但し、表決には加わらないものとする。 5.事務局長は専任とし、会務を統括する。 6.事務局員は、事務局長を補佐し、事務局に係る事務・会計処理等を行う。 7.会長は、予算の範囲内で給与等を調整し、臨時職員を置くことができる。 8.事務局職員は有給とし、職務・給与等については理事会の議決を経て会長が定める。 9.事務局職員の雇用期間については、理事会の議決を経て会長が定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | この細則の改正は、理事会の議決を経て改正する。 ただし、次期総会に報告する。 
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