第4章 会 議
(総会) |
第13条 |
総会は、この会の役員、理事及び各単位PTA会長と校長とをもって構成し、定期総会は年1回、臨時総会は会長及び理事会が必要と認めたときに開催する。
2.総会は、役員の選出、予算、決算、事業計画、事業報告等の承認を行い、その他の重要事項について議決する。
3.総会は、構成員の3分の1をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。 |
(理事会) |
第14条 |
理事会は、会長、副会長、会計、総務及び理事をもって構成する。
2.理事会は、定例理事会を毎月1回とし、臨時理事会は必要に応じて会長が召集し、次の事項を議決する。
- (1)総会の議決した事項の執行
- (2)総会に付議すべき事項
- (3)この会の事務の執行
3.理事会は、構成員の過半数をもって成立し、議決は出席者の過半数とする。 |
(役員会) |
第15条 |
役員会は、会長、副会長、会計、総務をもって構成する。
2.役員会は、必要に応じて臨時開催し、この会の運営全般について協議する。 |
(総務会) |
第16条 |
総務会は、会長、副会長、総務をもって構成する。
2.総務会は、必要に応じて開催し、この会の運営全般についての連絡調整を行う。 |
(委員会) |
第17条 |
委員会は、次の常置委員会及び特別委員会とし、この会の業務執行に必要な調査研究等を行い、その業務は別に定める。
調査広報委員会・研修委員会・健全育成委員会
また、必要あるときは、特別委員会を設けることができる。 |
(地区協議会) |
第18条 |
地区協議会は、別に定める事業を行い、併せて会員相互の親睦を図る。
2.地区協議会には、それぞれ会長を置く。
3.地区協議会の運営については、それぞれの定めによる。 |
(部会) |
第19条 |
この会は、専門教育の学科及び定時制課程のPTA活動の振興を期するため、次の部会を置く。
2.部会には、それぞれ部会長を置く。
3.部会の運営については、それぞれの定めによる。 |
(目的) |
第1条 |
この細則は、神奈川県立高等学校PTA連合会規約(以下「規約」という。)第21条に基づき、会務の執行が円滑に運営されるために、必要な事項を定める。 |
(単位PTA) |
第2条 |
規約第3条に規定する単位PTAは、当該高等学校及び当該中等教育学校においてPTAを組織している団体である。 |
(上部団体) |
第3条 |
この会は、関東地区高等学校PTA連合会及び(社)全国高等学校PTA連合会に加盟する。 |
(地区協議会) |
第4条 |
規約第4条に規定する地区は、神奈川県立高等学校PTA連合会地区区分表に定める設置地域により区分し、次の通りとする。
横浜北地区 |
・・・ |
横浜東部・横浜北部 |
横浜中地区 |
・・・ |
横浜西部・横浜中部 |
横浜南地区 |
・・・ |
横浜南部・横浜臨海 |
川崎地区 |
・・・ |
川崎南部・川崎北部 |
横須賀三浦地区 |
・・・ |
横須賀三浦 |
湘南鎌倉地区 |
・・・ |
鎌倉藤沢・茅ヶ崎 |
中地区 |
・・・ |
平塚・秦野伊勢原 |
県西地区 |
・・・ |
県西 |
県央地区 |
・・・ |
厚木海老名愛甲・大和座間綾瀬 |
相模原地区 |
・・・ |
相模原南部・相模原北部津久井 |
|
(役員の被選資格) |
第5条 |
規約第7条に規定する役員の被選資格は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) |
原則としてPTA会長が有する。 |
(2) |
○(イ)単位PTA会長経験者で現在単位PTA会員の資格がある者
○(ロ)または、前年度県高P連役員又は理事の任にあった者で、指名委員会の推薦のある場合に限り、原則1年資格を有する。 |
2.指名委員会は地区協議会会長と協議し、指名した役員候補者を通常総会に推薦する。 |
(役員候補者指名委員会) |
第6条 |
規約第8条に規定する役員候補者指名委員会(以下「指名委員会」という。)の委員は、理事会の互選により役員・理事の中から、原則5名程度をもって構成する。
2.委員は、互選により正副委員長を選出する。
3.指名委員会は、前条による被選資格者の中から次年度役員候補者を選考し、同人の同意を得て決定する。
4.指名委員会は、その任務が終了したときに解任させる。 |
(総会の議長) |
第7条 |
規約第13条に規定する総会の議長は、理事会の推薦による議長団がこれに当たる。 |
(理事会の議長) |
第8条 |
規約第14条に規定する理事会の議長は、会長が指名する。 |
(委員会) |
第9条 |
規約第17条に規定する委員会の任務は、次のとおりとする。
- (1)調査広報委員会は、広報活動に関する事業とこの会に必要な調査を行う。
- (2)研修委員会は、研修活動に関する企画並びに事業を行う。
- (3)健全育成委員会は、健全育成・交通安全に関する企画並びに事業を行う。
- (4)特別委員会は、特別事項に関する事業を行い、その任務の終了したときに役を解任される。
|
(委員会の委員) |
第10条 |
規約第16条に規定する委員会の委員は、役員・理事の中から会長が委嘱する。
2.各委員会の正副委員長は、委員の互選により会長が委嘱する。 |
(分担金) |
第11条 |
規約第19条に規定する分担金は、単位PTA会員1人につき年額次のとおりとする。
全日制・中等教育学校・・・170円 定時制・・・50円
2.会員数は、その年の5月1日現在の在籍数とする。
3.納入期日は、毎年5月31日までとする。 |
(事務局) |
第12条 |
規約第2条に規定する事務局に、この会の事務を処理するため事務局職員若干名を置く。
2.事務局職員は、事務局長、事務局員及び臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)とする。
3.事務局職員は、会長が任免する。
4.事務局長及び事務局員は、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。
但し、表決には加わらないものとする。
5.事務局長は専任とし、会務を統括する。
6.事務局員は、事務局長を補佐し、事務局に係る事務・会計処理等を行う。
7.会長は、予算の範囲内で給与等を調整し、臨時職員を置くことができる。
8.事務局職員は有給とし、職務・給与等については、理事会の議決を経て会長が定める。
9.事務局職員の雇用期間については、理事会の議決を経て会長が定める。 |
(改正) |
第13条 |
この細則の改正は、理事会の議決を経て改正する。
ただし、次期総会に報告する。
- 附則 この細則は、昭和57年6月20日から施行する
- 附則 この細則は、平成元年6月4日から施行する
- 附則 この細則は、平成2年4月1日から施行する
- 附則 この細則は、平成6年4月1日から施行する
- 附則 この細則は、平成14年4月1日から施行する
- 附則 この細則は、平成17年6月4日から施行する
- 附則 この細則は、平成17年11月29日から施行する
- 附則 この細則は、平成17年12月14日から施行する
- 附則 この細則は、平成18年4月1日から施行する
- 附則 この細則は、平成18年6月18日から施行する
- 附則 この細則は、平成19年6月16日から施行する。
附則 この細則は、平成21年6月21日から施行する。
|